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Good Laboratory Practiceの略で、「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準」を定めた省令です。医薬品等の製造(輸入)承認申請の際に提出すべき資料のうち、動物による安全性試験データの信頼性を確保するために、試験を実施する場合に遵守しなくてはならない事項を厚生労働省等規制当局が定めたものです。
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